結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23243(T2011−23243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「WarpNet」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年6月14日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5058449号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成18年9月18日登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成19年6月29日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,「WarpNet」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を上下二段に書してなるところ,上下二段の構成各文字は,それぞれ特定の語義を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成各文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は「WarpNet」の欧文字のみによって一体に構成され,その構成中「W」「N」の欧文字を大文字で,他の欧文字を小文字で表してなるのに対し,引用商標は「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を上下二段に書してなり,その欧文字部分の「WAAP」と「NeT」の間に一文字分のスペースを設け,また,その構成中「e」の欧文字のみを小文字で,他の欧文字を大文字で表してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において十分に区別できるものである。
また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,「ワープネット」の称呼を共通にし,観念においては比較することができないとしても,外観において十分に区別できるものであるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である。
よって,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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