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Trademark Appeal Case

普通名称の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−5466(T2012−5466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第21類、第25類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成23年5月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年3月23日付け手続補正書により、第18類「手提げかばん,ポーチ,折り畳み式傘,革ひも」及び第25類「ジャージ製上着,ティーシャツ,マフラー,ニット帽子,雨靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。(1)登録第408652号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和25年10月30日に登録出願、同27年2月19日に設定登録されたものであり、その商標権は、第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものであり、現に有効に存続するものである。

(2)登録第5332936号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成21年8月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年6月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

(3)登録第5384256号商標(以下「引用商標3」という。)は、「メイクアップ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月17日に登録出願、第16類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、引用商標2について拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1及び引用商標3との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、全円の3分の2程の円弧とその終点から左右に伸びた直線からなる線図形内と「MAKEUP」の文字を一体的に表してなるものであるところ、「MAKEUP(makeup)」の文字は「仕上げ、(生地が)仕立てられる」などの意味を有する語であり、例えば「メイクアップ加工」、「メイクアップレザー」あるいは「メイクアップ作業」のように前記意味合いを表すものとして一般に使用されているものであるから、本願商標の構成中「MAKEUP」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いか、あるいは機能を果たさないものというべきである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「MAKEUP」の文字部分が、独立して商品の出所を表わすものとして取引に資されるものとしてみるよりは、その構成態様全体として、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「MAKEUP」の文字部分から自他商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生じるとはいうことができない。

したがって、本願商標より「メイクアップ」の称呼及び観念を生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標1及び引用商標3とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものということはできない。

他に本願商標と引用商標1及び引用商標3とが類似するというべき事情は見いだせない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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