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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の凌駕

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9459(T2011−9459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SERVE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第38類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月11日に商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4398769号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAAB」の文字を標準文字で表してなり、平成10年7月10日に登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第37類「船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として、同12年7月7日に設定登録され、同22年6月15日に存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)国際登録第749800号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2000年5月15日にスウェーデン王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年8月4日に国際商標登録出願、第2類、第9類、第12類ないし第14類、第16類ないし第18類、第22類、第24類、第25類、第35類ないし第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月2日に設定登録され、2010年(同22年)8月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SERVE」の文字からなり、該文字は、「仕える、奉仕する」等の意味(プログレッシブ英和中辞典)を有する比較的広く知られた語であるから、該文字に相応して「サーブ」の称呼及び「仕える、奉仕する」の観念が生ずるものである。

一方、引用商標1は、前記2のとおり、「SAAB」の文字を表してなるところ、該文字は、「スウェーデン最大の航空機・自動車メーカー」(株式会社研究社発行「英和商品名辞典」375頁)であり、我が国において広く知られた「サーブ アクティエボラーグ」の商号の略称といえるから、「サーブ」の称呼及び「スウェーデンの航空機・自動車メーカー」としての観念を生ずるものである。

さらに、引用商標2は、別掲2のとおり、白抜きで縁取られた黒塗りの円形図形内に、白抜きでリング状の図形を配し、該リング状の上部に「SAAB」の文字を、同リング状の下部に「TECHNOLOGIES」の文字をそれぞれ白抜きで表してなり、また、円形図形内中央部には、王冠を被った鳥類の頭部と思しき図形を白縁取りで表してなるものである。

してみると、引用商標2は、白抜きでリング状の上部の「SAAB」及び下部の「TECHNOLOGIES」の文字から、「サーブテクノロジーズ」の一連の称呼を生ずるほか、「スウェーデン最大の航空機・自動車メーカー」として広く知られた「SAAB」の文字より、「サーブ」の称呼及び「スウェーデンの航空機・自動車メーカー」としての観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1又は2との類否について検討するに、称呼については、本願商標と引用商標1は、「サーブ」の称呼を同一にするものであり、引用商標2は、「サーブ」の称呼を共通にするものである。

次に、外観においては、本願商標が5文字からなり、引用商標1が4文字からなることから、それぞれの構成文字数は、決して多いとはいえないものであって、また、文字構成においては、語頭の「S」以外、全ての綴り字が相違するから、外観上、容易に区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標2とでは、外観上、明らかに相違するものである。

さらに、観念については、本願商標は、上記したとおり、「仕える、奉仕する」の観念が生ずるのに対し、引用商標1及び2の「SAAB」の文字部分からは、「スウェーデンの航空機・自動車メーカー」の観念を生ずるものであるから、両者は観念において明らかに区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標1又は2とでは、「サーブ」の称呼を同一又は共通にするとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであって、これらの外観と観念の相違が称呼の共通を凌駕するものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものである。

よって、本願商標と引用商標1又は2は、商品及び役務の出所について誤認、混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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