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Trademark Appeal Case

称呼の音構成・音数による類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−16005(T2011−16005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MINI TREK」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4824282号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年1月9日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同16年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MINI TREK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MINI」及び「TREK」の各欧文字の間には1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「ミニトレック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「MINI」の欧文字が「小型の」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、該「MINI」の欧文字部分が商品の品質、形状を表したものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「TREK」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ミニトレック」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、その上段に袋文字で表してなる「T」及び「REX」の各欧文字の間に、丸みを帯びた十字型図形を白抜きしてなる黒塗りの角丸四角形を配置してなるものを表し、その下段に「トレックス」の片仮名を表してなるものであるところ、該角丸四角形が、その中央部を白抜きとし、かつ、その左右に位置する「T」及び「REX」の各欧文字と高さを揃え、ほぼ同じ大きさでまとまりよく表されていることに加え、該片仮名部分の構成中の「レックス」の片仮名がその上方に位置する「REX」の欧文字の読みに相応するものであることを併せ考慮すると、引用商標の上段部分は、その全体をもって、下段の「トレックス」の片仮名に相応する欧文字を図案化して表したものと認識される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、図案化してなる「TOREX」の欧文字と「トレックス」の片仮名とを上下二段に表してなるものといえるところ、これらは、いずれも辞書等に掲載された成語とはいえず、特定の意味を生ずることのないものであるから、引用商標は、「トレックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標から生ずる「ミニトレック」の称呼と引用商標から生ずる「トレックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しない造語からなるものであるから、観念において、これらを比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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