Trademark Appeal Case
複雑商標の要部抽出と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第15748号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として平成7年1月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年10月17日付け提出の手続補正書により、「生ビール」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第3332390号商標(以下、「引用商標」という。)は、「みちのく麦酒」の文字を横書きしてなり、平成6年8月26日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、平成9年7月18日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、下記に示すとおり「東北限定生ビール」「Asahi」「みちのく」「淡麗」「生」「アサヒビール」等、種々の文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、これを常に一体のものとして称呼し観念しなければならない特段の事情が存在するものとも認められないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の中央部に顕著に表されている「みちのく」の文字部分のみを捉えて、これをもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標よりは、構成中の「みちのく」の文字部分より単に「ミチノク」(陸奥)の称呼、観念をも生ずるものと認める。
一方、引用商標は、「みちのく麦酒」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の後半部の「麦酒」の文字はその指定商品との関係で、単に商品の普通名称を表わしているにすぎないと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「みちのく」の文字部分にあるものといえ、該文字部分より、「ミチノク」(陸奥)の称呼、観念をも生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なるとしても、「ミチノク」(陸奥)の称呼、観念において類似する商標といえ、かつ、その指定商品も類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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