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結論

勝訴(請求認容)

商標「モバイルセキュアデスクトップ」のモバイルセキュアデスクトップの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−20946(T2011−20946/J1))

審判番号
不服2011−20946(T2011−20946/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モバイルセキュアデスクトップ」
争点(論点)
モバイルセキュアデスクトップの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−20946(T2011−20946/J1)・不服)は、本件商標「モバイルセキュアデスクトップ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「モバイルセキュアデスクトップの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルセキュアデスクトップ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『モバイルセキュアデスクトップ』と標準文字により表示してなるところ、その指定商品・指定役務との関係においては、全体として『移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面』程度の意味合いを容易に理解させるものといえる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品・役務中、前記意味合いに照応する商品・役務、例えば『移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面を配信するための電子計算機用プログラム,移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面を配信するための電子計算機用プログラムの提供』などに使用するときは、単に商品の品質(内容)、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「モバイルセキュアデスクトップ」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示のごとき「移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「モバイルセキュアデスクトップ」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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