結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20946(T2011−20946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モバイルセキュアデスクトップ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モバイルセキュアデスクトップ』と標準文字により表示してなるところ、その指定商品・指定役務との関係においては、全体として『移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面』程度の意味合いを容易に理解させるものといえる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品・役務中、前記意味合いに照応する商品・役務、例えば『移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面を配信するための電子計算機用プログラム,移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面を配信するための電子計算機用プログラムの提供』などに使用するときは、単に商品の品質(内容)、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「モバイルセキュアデスクトップ」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示のごとき「移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「モバイルセキュアデスクトップ」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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