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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9486(T2011−9486/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「調理用の器具及び装置,湯沸かし,加熱・冷却用の投入式コイル,ラクレット調理機器,網焼き用の器具及び装置,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,家庭用電熱用品類,家庭用ガス炊飯器,ガスボンベ式カセットコンロ,その他の加熱器,調理台,流し台,冷却機器,冷蔵庫,冷凍機械器具,暖冷房装置,アイスボックス,氷冷蔵庫,化学物質を充てんした保温保冷具,家庭用の熱交換方式による食品冷却装置,家庭用保温保冷袋」を指定商品として、平成21年8月10日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品については、当審における平成23年5月6日付け、同年6月10日付け及び同24年4月13日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「網焼き器(調理用機械器具),その他の調理用の器具及び装置,コイル式家庭用電気湯沸かし器,ラクレット調理機器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,家庭用電熱用品類,家庭用ガス炊飯器,ガスボンベ式カセットコンロ,その他の加熱器,調理台,流し台,冷却機器,冷蔵庫,冷凍機械器具,暖冷房装置,アイスボックス,氷冷蔵庫,化学物質を充てんした保温保冷具」、第18類「保温・保冷機能を有するバッグ」及び第21類「湯沸かし,家庭用の熱交換方式による食品冷却装置,家庭用保温・保冷袋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第4019118号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4361467号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年3月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録され、その後、同19年1月16日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同年7月4日に指定商品を第7類「化学機械器具,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機」を含む、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(2)商標法第6条第2項について

本願に係る指定商品中、第11類「湯沸かし,家庭用の熱交換方式による食品冷却装置」は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(3)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品中、第11類「加熱・冷却用の投入式コイル,網焼き用の器具及び装置,家庭用保温保冷袋」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第11類の商品を指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標と引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年10月6日にされているものである。

その結果、本願に係る指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標2との商標の類否について論ずるまでもなく、両商標は、その指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

イ 本願商標と引用商標1について

本願商標は、別掲1のとおり、青色の四角形(左右の下部両角はやや丸みを帯びている)内のほぼ中央に、白抜きで表されたコック帽を模した図形とその図形の左右に2個ずつ星形図形を配したもの並びに白抜きで表された「Select」の欧文字及び円弧の図形の組み合わせからなるものを配するとともに、その下に黄色の太字で表してなる「HORECA」の欧文字を配し、さらに、該四角形の上方及び左右外側並びに該四角形の上部両角内側に合わせて5個の黄色の星形図形を配した構成からなるものである。

そして、上記構成からなる本願商標において、その構成中の「Select」の文字は、「選び出す、えり抜きの、上等の」の意味を有する平易な英語として、一般に慣れ親しまれている語であることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、看者をして、該商品が「えり抜きの商品」であることを表したものとして認識されるにとどまるものとみるのが相当であり、「Select」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能が弱いものといえる。

そうすると、本願商標の構成中の「Select」の文字が独立して自他商品の出所識別標識として機能するものということはできないから、本願商標の構成中の「Select」の文字のみを分離抽出して、本願商標と引用商標1の類否を判断することは許されないというべきである。

してみれば、本願商標の構成中の「Select」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得ることを前提に、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした判断は、妥当なものではない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項該当性について

本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲について明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

その結果、本願に係る指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、また、本願に係る指定商品は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであるから、商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項を理由として本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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