結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16004(T2011−16004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TREK」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年9月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4824282号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年1月9日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同16年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「TREK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該「TREK」の欧文字は、辞書類に「(徒歩による)小旅行,山麓歩き」を意味する英語として掲載例はあるものの、その語義を含めて我が国で一般に広く知られているものとまではいい難いことからすれば、これに接する者をして、特定の語義を想起することのない一種の造語として看取される場合も少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標からは、特定の観念を生じることはなく、また、「TREK」の欧文字のつづりから、英語の読みに倣って、「トレック」の称呼を生じるというのが自然である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、その上段に袋文字で表してなる「T」及び「REX」の各欧文字の間に、丸みを帯びた十字型図形を白抜きしてなる黒塗りの角丸四角形を配置してなるものを表し、その下段に「トレックス」の片仮名を表してなるものであるところ、該角丸四角形が、その中央部を白抜きとし、かつ、その左右に位置する「T」及び「REX」の各欧文字と高さを揃え、ほぼ同じ大きさでまとまりよく表されていることに加え、該片仮名部分の構成中の「レックス」の片仮名がその上方に位置する「REX」の欧文字の読みに相応するものであることを併せ考慮すると、引用商標の上段部分は、その全体をもって、下段の「トレックス」の片仮名に相応する欧文字を図案化して表したものと認識される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、図案化してなる「TOREX」の欧文字と「トレックス」の片仮名とを上下二段に表してなるものといえるところ、これらは、いずれも辞書等に掲載された成語とはいえず、特定の意味を生ずることのないものであるから、引用商標は、「トレックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標から生ずる「トレック」の称呼と引用商標から生ずる「トレックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭ないし4音目までの「トレック」の各音を共通にし、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するものであるところ、両称呼は、4音と5音という比較的短い音数からなり、各音とも簡潔かつ明瞭に発音されるばかりでなく、該差異音「ス」も、「レ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることより、それに続く前音「ク」とともに、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため、明瞭かつ余韻を残すように聴取されるものであるから、引用商標の称呼における該「ス」の音は、それが語尾に位置するとしても、必ずしも明確に聴取されないということはできないものである。
そうとすると、該差異音「ス」が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は、互いに聴別し得るものというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しない造語からなるものであるから、観念において、これらを比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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