結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25841(T2011−25841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年5月25日受付けの手続補正書によって、第3類「香水類,化粧品」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第646523号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「PLAY BOY」の文字と「プレイ ボーイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年3月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年7月7日に設定登録され、その後、平成16年11月17日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり「PLAYBOY」の文字とウサギの頭部を表したと看取される図形とからなるものであり、その構成中の文字部分に相応して「プレイボーイ」の称呼を生じるものである。
そして、前記文字と図形は、請求人が商品「雑誌、洋服、アクセサリー」などについて使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、該文字と図形からなる本願商標は、「(請求人のブランドとしての)プレイボーイ」の観念が生じるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2(2)のとおりの構成からなり、「プレイボーイ」の称呼及び「プレイボーイ(遊び人)」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、図形の有無において外観が著しく相違し、「プレイボーイ」の称呼を共通にするとしても、観念が明らかに異なるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、両者の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断すべきものである。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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