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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17885(T2011−17885/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACCUMAX」の欧文字を横書きしてなり、第9類「消火装置,モーター・歯車ポンプ・プランジャポンプ・比例弁を主な構成要素とし消火用の泡を集中的に注入する機能を有した消火活動用の大流量ポンプ装置」及び第12類「移動式の消火装置,モーター・歯車ポンプ・プランジャポンプ・比例弁を主な構成要素とし消火用の泡を集中的に注入する機能を有した消火活動用の大流量ポンプ装置を包含するトレーラー」を指定商品とし、2008年(平成20年)5月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年6月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年2月27日受付及び当審における同23年5月25日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「消火装置,モーター・歯車ポンプ・比例弁を主な構成要素とし消火用の泡を集中的に注入する機能を有した消火活動用の大流量ポンプ装置,移動式の消火装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定商品中、第12類に属するものとして記載された商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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