結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24306(T2011−24306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコガイド」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子出版物,インターネットを利用して受信及び保存することができる画像ファイル」及び第16類「書籍,雑誌,新聞,地図」を指定商品として、平成22年12月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコガイド』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、『エコ』の文字が『環境に配慮すること』等の意味に通じる語として、また『ガイド』の文字が『案内』等の意味を有する語としてそれぞれ親しまれており、『エコに関するガイド本』をはじめとして各種のガイド本(ガイドブック)が一般に出版あるいは販売されている実情が認められるから、本願商標は全体として『環境に配慮するための案内』、『エコに関する案内』等の意味合いを容易に想起させるものである。そうすると、『エコガイド』の文字を表示してなる本願商標をその指定商品中の『ガイドブックとしての電子出版物,ガイドブック』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『環境に配慮するための事柄やエコに関する事柄を紹介したガイドブックであること』等を表示したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『電子出版物,書籍,雑誌,新聞,地図』に使用するときは、その商品が『ガイドブックとしての電子出版物』あるいは『ガイドブック』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコガイド」の文字を書してなるものであるところ、「エコ」の文字は、「環境に配慮すること(エコロジーの略)」の意味合いで知られているものであり、「ガイド」の文字は、「案内すること。手引きすること。」の意味合いであり、ガイドブックの略として使用されているものであるとしても、これを一体とした「エコガイド」の文字が、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「エコガイド」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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