結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22868(T2011−22868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YouMemo」の欧文字を横書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月16日付、及び当審における同23年10月24日付手続補正書により、最終的に第9類「コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5258632号商標(以下、「引用商標」という。)は「Uメモ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月29日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年8月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「YouMemo」の文字を書してなるものであり、一方、引用商標は、「Uメモ」の文字を標準文字で表してなるものであって、それぞれの構成文字に相応してともに「ユウメモ」の称呼が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両者は「ユウメモ」の称呼を共通にするものであるが、その外観は、一見して判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、観念について比較すると、本願商標の構成は、「あなた」の意味を有する語として親しまれた英語「you」と「覚書、メモ」程の意味を有する英語「memo」の文字を組み合わせて一連に表したものと容易に把握されるものであり、一方、引用商標は、欧文字の一種「U」の文字と上記英語「memo」に通ずる「メモ」の片仮名を組み合わせたものと看取されるものである。そして、両者は、その構成において後半部分の「Memo」及び「メモ」の文字からともに「覚書、メモ」程の意味合いを想起させるものの、構成前半部分の「You」及び「U」の文字から生ずる「あなた」及び「欧文字の『U』」の観念が著しく異なることから、両商標の構成全体としての観念においても明らかに相違し、取引者・需要者に全く異なる印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、観念上も相紛れることのない非類似の商標であるというのが相当である。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において十分に区別し得る差異を有するものであって、また、観念においても相違するものであることを総合して全体的に考察すれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、全体として取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものとなって、出所の混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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