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結論

勝訴(請求認容)

商標「ベリーベリーグミ」と「VERYVERY」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−594(T2012−594/J1))

審判番号
不服2012−594(T2012−594/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベリーベリーグミ」引用商標「VERYVERY」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−594(T2012−594/J1)・不服)は、本件商標「ベリーベリーグミ」と引用商標「VERYVERY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベリーベリーストロベリー」の片仮名と「VERY BERRY STRAWBERRY」の欧文字を二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年12月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年8月8日付けの手続補正書により、第30類「いちごを使用したアイスクリーム,いちごを使用したアイスクリームケーキ,いちごを使用したアイスクリームサンデー,いちごを使用したフローズンヨーグルト,いちごを使用した冷凍されたカスタード(菓子),いちごを使用したアイスクリームの上にかけるシロップ(調味料),いちごを使用したシャーベット,いちごを使用した氷,いちごを使用したケーキ,いちごを使用したキャンディー,いちごを使用したアイスクリームを作るのに用いる食品香料類(精油のものを除く。),いちごを使用した菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録4393792号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「ベリーベリー」の片仮名と「VERYVERY」の欧文字を二段に書してなり、平成11年4月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年6月23日に設定登録されたものである。

(2)登録4510472号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「ベリーベリーグミ」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年9月28日に設定登録されたものである。

(3)登録4816934号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「ベリーベリー」の片仮名を横書きしてなり、平成15年12月10日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年11月12日に設定登録されたものである。

(4)登録5030535号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、「VeryBerry」の欧文字(「r」の文字は多少図案化してなる)を横書きしてなり、平成18年2月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年3月9日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ベリーベリーストロベリー」の片仮名と「VERY BERRY STRAWBERRY」の欧文字を二段に書してなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表され、また、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識されるものであり、その構成文字から生じる「ベリーベリーストロベリー」の称呼もやや冗長ではあるものの、「ベリー」の韻を踏んで語呂よく、そしてよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標構成中の「ストロベリー」「STRAWBERRY」の文字が「いちご」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識するというより、むしろ、「ベリーベリーストロベリー」及び「VERY BERRY STRAWBERRY」の各構成文字が、それぞれ全体として一体不可分の造語と認識されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標の構成文字中「ベリーベリー」及び「VERRY BERRY」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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