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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「インターネット用語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16111号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16111号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
インターネット用語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16111号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「インターネット用語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「W.W.W.」の文字よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インターネット上で文字や画像などを表示する仕組み』の意味を有する語『World Wide Web』の略語を認識させる『W.W.W.』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば『インターネットを利用するための電子計算機及びその周辺機器』に使用するときは単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

近時、世界規模のコンピューター・ネットワークである「インターネット」の普及はめざましいものがあり、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を標記するために、「WWW」の語、及び、区切り記号として「.」(ピリオッド)が使用されていることは、本願指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に係る取引者・需要者間において周知の事実といい得るものである。

しかして、本願商標は、インターネット用語とはいえないとしても、前記「WWW」の文字に酷似する「W.W.W.」と表してなるものであって、かつ、前記のように使用されている「.」(ピリオッド)を含んでいることから、本願商標を、その指定商品中、インターネット用の機器が含まれる、「電気通信機械器具,電子計算機及びその部品」に使用しても、自他商品識別標識を表示したものとは認識されず、インターネットに関連する、ある種の技術用語を表したものと認識されるにとどまるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中、「電気通信機械器具,電子計算機及びその部品」との関係においては、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

なお、請求人(出願人)は、「WWW」及び「WWW SYSTEM」の文字よりなる登録商標を有しているから本願商標は自他商品識別機能を有する旨主張しているが、これらの登録商標はインターネットが普及する以前に登録されたものであって、本願にかかる上記の認定・判断に影響を与えるとはいえないから、この請求人(出願人)の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって登録することはできない。

おって、原査定は、本願商標が商品の品質(機能)を表示するとの認定をしているが、本願商標は、上記した理由により登録要件を具備しないとみるべきであるところ、原査定は、本願商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとした結論において妥当なものであるから、これを取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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