結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17535(T2011−17535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黄眞伊」(「黄」の文字は旧字体で表されている。以下、本願商標についていうときは同じ。)の文字を書してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け手続補正書により、第33類「韓国焼酎,清酒,濁酒,合成清酒,米を原料とする酒,朝鮮人参を使用した酒,蒸留酒,日本酒,発泡性の果実酒,ジン,カクテル,洋酒,ぶどう酒,その他の果実酒,カオリャンチュー,その他の中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、16世紀朝鮮王朝時代に活躍した、李氏朝鮮で最も伝説的な妓生である『ファン・ジニ』を想起させる『黄眞伊』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該人物については、韓国において、20世紀後半より、その人生がTVドラマ・映画・オペラ等の題材として取り上げられており、近年では、2006年に韓国KBS制作のTVドラマとして放送されている。また、日本においても、2008年にNHK−BS2にて、韓流ドラマ番組の一つとして放送され、その後、映画版も公開されており、我が国においても広く知られている。そうとすると、一私人である出願人が、私的独占使用の目的を以てこれを採択し、商標として登録することは、商取引の秩序を乱すものであって、我が国の国際的な信頼も損なうおそれがあり、ひいては、国際信義に反する。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「黄眞伊」の文字を書してなるところ、「黄眞伊(ファン・ジニ)」は、「李朝中期、16世紀前半の名妓・女流詩人」(朝鮮語辞典 初版 小学館)であり、また、「李氏朝鮮で最も有名な妓生・・・その人生は映画、テレビドラマ、オペラ、および多くの小説の題材となり、神話的にさえなった。」(「フリー百科事典 ウィキペディア」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E7%9C%9F%E4%BC%8A))ことが認められる。
上記のとおり、「黄眞伊」は、16世紀前半に韓国で実在した妓生、女流詩人であって、テレビや映画等の題材とされることが少なからずあり、韓国では、よく知られている人物であることを窺い知ることができるものの、それ以上に韓国において特別に歴史上の重要な人物とされているような事情や、関連する団体、施設等の存在は確認できず、また、公益法人等によって特段の保護を受けている事実やその名称を使用した公益的な施策等を行っているというような事情も確認できない。
加えて、本願商標を構成中に有する請求人の商標が、韓国において登録され、本願指定商品と同一又は類似の商品に使用されていることが認められる(甲1ないし甲3及び甲21)。
以上によれば、請求人が「黄眞伊」の文字よりなる本願商標をその指定商品に使用することが、商取引の秩序を乱すとはいえないし、国際信義に反するものとも認められない。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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