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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21391(T2011−21391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成22年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1282209号商標、登録第1867246号商標、登録第2358911号商標及び登録第5313822号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と、『マルシェ』の称呼を共通にするものであって、それらの商標に係る指定商品又は指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、活字体で書された「EM」の欧文字と筆記体で書された「Marche」(eの文字にはアクサン・テギュが付されている。以下同じ。)の欧文字をそれぞれ上下2段に書してなるところ、各構成文字の書体は異なるものの、上段の「E」の文字を下段の「M」の文字の一部に重ねて表してなるものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。そして、その構成全体から生じる「イーエムマルシェ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって取引されることはあっても、ここから殊更に「Marche」の文字部分のみが分離、抽出され、「マルシェ」の称呼のみをもって取引に資されるということはできない。

したがって、本願商標から「マルシェ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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