結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−28203(T2011−28203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成22年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5286958号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年1月30日に登録出願、第9類「運動用ゴーグル,サングラス,その他の眼鏡」並びに第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その上段の「3D」の文字と「FORM」の文字との間に半角程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同書、同大の文字等をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成中、下段の片仮名は、同書、同大の文字をもって、一連に「スリーディーフォーム」と表されているものであって、上段に位置する欧文字等の読みを表したものとして認識されるものであり、その構成全体から生ずる「スリーディーフォーム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「3D」及び「スリーディー」の文字等が「立体的であること。三次元。」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字等の部分が商品の具体的な品質等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字等の部分を捨象し、その構成中の「FORM」及び「フォーム」の文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その上下段に位置する欧文字等の部分及び片仮名部分が、各々、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「スリーディーフォーム」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「フォーム」の称呼及び「形、形状」等の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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