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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−28203(T2011−28203/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−28203(T2011−28203/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−28203(T2011−28203/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成22年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5286958号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年1月30日に登録出願、第9類「運動用ゴーグル,サングラス,その他の眼鏡」並びに第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その上段の「3D」の文字と「FORM」の文字との間に半角程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同書、同大の文字等をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成中、下段の片仮名は、同書、同大の文字をもって、一連に「スリーディーフォーム」と表されているものであって、上段に位置する欧文字等の読みを表したものとして認識されるものであり、その構成全体から生ずる「スリーディーフォーム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「3D」及び「スリーディー」の文字等が「立体的であること。三次元。」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字等の部分が商品の具体的な品質等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字等の部分を捨象し、その構成中の「FORM」及び「フォーム」の文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その上下段に位置する欧文字等の部分及び片仮名部分が、各々、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「スリーディーフォーム」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものである。

したがって、本願商標から「フォーム」の称呼及び「形、形状」等の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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