結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25096(T2011−25096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SPECTROVUE」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年9月24日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,原審における平成23年7月15日提出の手続補正書により,第9類「分光分析用測定機械器具,測色データ解析用コンピュータプログラム」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4680956号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年5月30日登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年6月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,「SPECTROVUE」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成文字に相応して「スペクトローブ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,「SpectraView」及び「スペクトラビュー」の文字を上下二段に書してなるところ,上下二段の該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成各文字に相応して「スペクトラビュー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標から生ずる「スペクトローブ」の称呼と引用商標から生ずる「スペクトラビュー」の称呼とは,相違する各音の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。
そして,本願商標は「SPECTROVUE」の欧文字のみによって表してなるのに対し,引用商標は「SpectraView」及び「スペクトラビュー」の文字を上下二段に書してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において明確に区別できるものである。
また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,その称呼,外観において十分に区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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