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Trademark Appeal Case

類似拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20464(T2010−20464/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「METRO CASH & CARRY」の欧文字及び記号を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成20年12月19日に登録出願された商願2008−102399に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年9月15日に登録出願されたものである

その後、指定役務については、当審における平成24年4月27日付け手続補正書により、第35類「電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気磁気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電機ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,磁心の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,抵抗線の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電極の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気絶縁材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第373899号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第374544号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第414561号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1415317号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1415318号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第1420111号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第1420112号商標(以下「引用商標7」という。)、1521624号商標(以下「引用商標8」という。)及び2537474号商標(以下「引用商標9」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1、2及び9との類否について

引用商標1、2及び9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願の指定役務と類似する指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、引用商標1及び9は平成24年1月10日、引用商標2は同年1月4日になされている。

また、本願の指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、引用商標1、2及び9の指定商品と類似しないものとなったものであるから、本願商標に係る当該引用商標1、2及び9についての拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標3ないし5、7及び8との類否について

本願の指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、引用商標3ないし5、7及び8の指定商品と類似しないものとなったものであるから、本願商標に係る当該引用商標3ないし5、7及び8についての拒絶の理由は解消した。

(3)本願商標と引用商標6との類否について

引用商標6の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、平成24年1月6日なされているので、本願商標に係る当該引用商標6についての拒絶の理由は解消した。

(4)結論

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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