1 本願商標
本願商標は、「METRO CASH & CARRY」の欧文字及び記号を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成20年12月19日に登録出願された商願2008−102399に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年9月15日に登録出願されたものである
その後、指定役務については、当審における平成24年5月17日付け手続補正書により、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第922447号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4711009号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4711010号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1の類否について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、平成23年12月22日になされているものであるから、本願商標に係る当該引用商標1についての拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び3の類否について
本願の指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と類似しないものとなったものであるから、本願商標に係る当該引用商標2及び3についての拒絶の理由は解消した。
(3) 結論
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。