結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20453(T2011−20453/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「そのキモチにこたえていく」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成22年12月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『そのキモチにこたえていく』の文字よりなるが、このようにやや冗長で商標としての主要部が捉え難いものをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、『(顧客の)その気持ちに応えていく』の如き意味合いで、出願人の理念についての広告・宣伝文を表したものとして理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「そのキモチにこたえていく」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「その気持ちに応えていく」程の意味合いを理解させるものであるとしても、直ちに原審説示のごとき具体的な意味合いを認識させるとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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