1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,芝刈機,電気掃除機」を指定商品として、平成22年12月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5090317号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年2月17日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、長さの異なる5本の直線又は曲線からなる黒地の5角形状の幾何図形からなるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、長さの異なる5本の直線又は曲線からなる黒地の5角形状の幾何図形からなり、下辺の右端部から右上方へ延伸する短い辺に沿って、下辺の10分の1程の長さの幅を赤色に着色した構成からなるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、上記したとおりの構成からなるものであり、たとえ、5本の直線又は曲線からなる黒地の5角形を基調とし、構成する5辺が短い3辺と長い2辺からなり、その内の最も長い辺が緩やかな曲線から構成されている点において共通するものであるとしても、それぞれの構成中の鋭角及び鈍角の配置が異なることに加え、本願商標が黒一色であるのに対し、引用商標が黒地に赤の帯状の部分を伴うという差異を有し、明らかに異なった印象を受けるものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。