結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ほっそり魅せ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年2月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同24年1月11日付け手続補正書により、第25類「ブラジャー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ほっそり魅せ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ほっそり』の文字は、『細いさま。すらりとしたさま。』の意味を有するものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、『ほっそり魅せ』の語が、身体の部分をほっそり見せることを指称するものとして採択、使用されている事実が認められる。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『身体の部分をほっそり見せる商品』程の意味合いを認識、理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ほっそり魅せ」の文字よりなるところ、その構成中の「魅せ」の文字部分は、「不思議な力で人の心を引きつけ迷わす。」の意味を有する「魅する」の活用形といえるものである。
そして、当該「ほっそり魅せ」の文字については、辞書等に掲載された成語ではなく、また、特定の語義を理解させるものとは認められないものであるが、婦人服やスキニーパンツなどの商品において、「ほっそり見せる」というほどの意味合いを想起させる表示として、使用されている例が数例認められるものである。
しかし、該「魅せ」の文字から、直ちに原審説示のように「見せる」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、職権において、本願の指定商品である下着(ブラジャー)の分野における「ほっそり魅せ」の文字の使用について調査するも、原審説示の意味合いをもって使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、原審説示のように「身体の部分をほっそり見せる商品」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであるから、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないものである。
一方、インターネット情報によれば、「ほっそり魅せ」の文字は、請求人である株式会社ワコールが、生産、販売するブラジャーの名称として使用され、紹介されていることからすれば、「ほっそり魅せ」の文字は、本願の指定商品の取引者、需要者において、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、一定程度知られているものと認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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