sokuhyo

Trademark Appeal Case

筆記体「Polo」と著名商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18241号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年11月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年12月17日付手続補正書をもって「被服」と補正されたものである。

2 当審の拒絶の理由及び当審の判断

当審において、平成12年1月18日付けで、「本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国在住のデザイナー、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品「被服、眼鏡」等を表示するための標章を総称するものとして、本願商標の登録出願前よりわが国の取引者、需要者の間に広く認識されている『POLO』、『Polo』と同一綴り文字よりなる筆記体の『Polo』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、ラルフ・ローレンと経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」との新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何等応答するところがない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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