1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年6月1日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審において平成23年12月19日付け及び平成24年1月31日付け提出の手続補正書により,最終的には,別掲2のとおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願商標は,登録第4563962号商標及び登録第5120796号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願の指定役務は,当審における補正,及び,請求人が提出した書類により,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
(2)本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。