結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−487(T2012−487/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成22年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3228649号商標は、「PRO」の欧文字を書してなり、平成5年6月15日に登録出願、第21類「歯ブラシ・その他の化粧用具(但し、洗面用具入れ及び電気式歯ブラシを除く。)」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、その後、同18年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ReFa」の欧文字を筆記体で大きく書し、その下に、横長四角形の四隅の角を内側に丸く切り取った黒塗りの枠内に、白抜きの装飾図形と「PRO」の文字を配してなるところ、その構成中、「PRO」の文字部分は、「プロの選手、専門家、プロ」等の意味を有する英語の「professional」の短縮語であって、その指定商品である「化粧用具」との関係においては、プロ用の商品が製造、販売されている実情にあるといえるものであるから、自他商品の識別力が希薄なものとして認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、外観上バランスよくまとまって表された本願商標にあっては、その構成中自他商品の識別力が希薄な「PRO」の文字部分のみが着目、記憶されるというより、むしろその構成全体又は筆記体で顕著に表された「ReFa」の文字部分に着目し、記憶されるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成中「PRO」の文字部分のみを分離、抽出し、他の商標と比較検討しなければならない事情も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標の係る構成においては、上部に表された「ReFa」の文字部分を捨象し、殊更、「PRO」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、該「ReFa」の文字部分又は構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応した「リファ」の称呼、あるいは「リファプロ」の一連の称呼を生ずるものであって、単に「プロ」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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