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結論

勝訴(請求認容)

商標「ケロッ田」と「ケロ太」の称呼の促音有無の差異(第4条第1項第11号|審判不服2012−111(T2012−111/J1))

審判番号
不服2012−111(T2012−111/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ケロッ田」引用商標「ケロ太」
争点(論点)
称呼の促音有無の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−111(T2012−111/J1)・不服)は、本件商標「ケロッ田」と引用商標「ケロ太」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の促音有無の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケロッ田」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,電気式鉛筆削り,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」及び第28類「スキーワックス,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成23年2月9日に登録出願された商願2011−8653に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2537059号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同15年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同16年7月14日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第2639977号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同年7月7日に第16類「紙類,文房具類」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「ケロッ田」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは、その構成文字に相応して、「ケロッタ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「ケロ太」の文字を書し、その下に、蛙を擬人化したキャラクターのような図形を表し、さらに、その下に、「KEROTA」の欧文字を書してなるものであるところ、該図形を挟んだ上下の文字部分は、そのキャラクターのような図形の名前を表示したものとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ケロタ」の称呼を生じるものであるが、直ちに特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、構成全体の外観においては、判然と区別し得るものであり、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえるものであるから、両者は、観念上比較することができないものである。

そして、本願商標から生じる「ケロッタ」の称呼と、引用商標から生じる「ケロタ」の称呼とを比較すると、語頭から2音目の「ロ」の音に伴う促音の有無に差異を有するところ、両称呼は、ともに短い音構成であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、音調、音感が異なるから、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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