結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26242(T2011−26242/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年12月14日に登録出願、指定商品については、原審における同23年5月17日付けの手続補正書により、第16類「英語語学教材用印刷物」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4082353号商標は、「EGO」の欧文字を書してなり、平成7年6月15日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、吹き出し状の図形の中に、「A」「G」「O」の欧文字を配し、その図形の下に小さく「エーゴ」の片仮名を書してなるものであるところ、「エーゴ」の片仮名部分は、顕著に表された「A」「G」「O」の文字部分の読みを表したものとして無理なく看取し得るものであるから、本願商標からは「エーゴ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「EGO」の欧文字よりなるところ、該文字は、「自我、エゴ」の意味を有する英語であるとしても、一般に親しまれた外来語としての「エゴ」であればともかく、これは単に欧文字の3字として看取されるというのが自然であるから、これよりは、その構成文字に相応して、「エゴ」、「エゴー」、「イーゴー」及び「イージーオー」の称呼を生じるものであって、直ちに特定の観念は生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「エーゴ」の称呼と引用商標から生ずる「エゴ」、「エゴー」の称呼を比較するに、両者は、中間における長音「ー」の有無、あるいは、長音「ー」の位置に差異を有するものであるところ、これらの長音の差異は、短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標の当該称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の音調、音感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
さらに、引用商標から生ずる「イーゴー」及び「イージーオー」の称呼を比較するに、両者は、3音と4音及び6音であって、その構成音数及び構成音において異なるものであるから、これらの差異により、本願商標と引用商標の当該称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の音調、音感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。
したがって、本願商標から生じる「エーゴ」の称呼と、引用商標から生じる「エゴ」の称呼とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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