結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21710(T2011−21710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IDP」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成23年4月28日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製間仕切り壁」及び第9類「ディスプレイ装置を収納する為の金属製筐体」と補正され、その後、当審における同年10月7日付け手続補正書により、第9類に属する指定商品を削除する旨の補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『IDP』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字と綴り字を同じくした『iDP』の文字は、『ディスプレイ関連の標準化などを手掛けるVESA(Video Electronics Standards Association)が仕様を規定したディスプレイ向け内部伝送技術(Internal DisplayPort)の規格名』を指称する用語と認められるから、これをその指定商品中『iDP規格に対応したディスプレイ装置を収納するための金属製筐体』に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「IDP」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、原審において説示するように、いわゆるディスプレイ装置との関係においては、その内部伝送技術に係る略語(iDP)に通ずる場合があるとしても、本願の指定商品は、前記補正により減縮されており、その結果、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の具体的な品質を表したものとして認識されるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表したものとはいえず、また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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