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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13267(T2011−13267/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PERFECT SKIN」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年6月29日に登録出願され、その後、指定商品については、平成23年1月31日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,歯磨き,アフターシェービングバーム,バスバブル・バスソルト・バスオイル・日焼け止め用化粧品・身体防臭剤・マニキュア除去液・クリーム状脱毛剤・発毛抑制効果を有する化粧品・その他の化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『PERFECT SKIN』の文字を標準文字で表してなり、『PERFECT』の文字は『完璧なこと、完全であること』を、『SKIN』の文字は『皮膚、肌』を意味し、化粧品関係の業界においては、『美しい肌』や『完璧な肌に仕上げる商品』等といった商品の品質等を表す際に『パーフェクトスキン』の語が使用されている実情が確認できることからすると、全体として『完璧に美しい肌に仕上げる商品』程度の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中、例えば『せっけん類,アフターシェービングバーム,日焼け止め用化粧品,身体防臭剤,クリーム状脱毛剤,発毛抑制効果を有する化粧品,その他の化粧品』に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「PERFECT SKIN」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成上「PERFECT」の文字と「SKIN」の文字からなると容易に認識されるものである。

そうとすると、本願商標の構成中「PERFECT」の文字は「完璧な」等を意味し、「SKIN」の文字は「皮膚、肌」を意味する語としていずれも親しまれている語であることから、本願商標は全体として「完璧な肌」といった意味合いを認識させるものである。

そして、原審において示したインターネット上のウェブサイト(別掲1)によれば、化粧品を取り扱う業界において、「パーフェクトスキン」の文字が使用されている事実が認められる。

これらの事実からすれば、「パーフェクトスキン」の文字は、化粧品を取り扱う業界において、「(しっとりした肌、潤いのある肌、ハリのある肌というような)完璧な肌に仕上げる商品」であるという商品の品質を表示するものとして一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。

このことは、別掲2に示すインターネット上のウェブサイトの記載からもうかがい知ることができるものである。

そうとすると、「パーフェクトスキン」の文字を欧文字で表し、同様の意味合いを認識させる「PERFECT SKIN」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「(しっとりした肌、潤いのある肌、ハリのある肌というような)完璧な肌に仕上げる商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は辞書に掲載されていない造語であり、また、「肌」について記述的な語としては「潤いのある肌」、「きめ細やかな肌」などの語が一般に使用されており、さらに、原審において示した使用例はわずか11件であって識別力がないということはできない旨主張している。

しかしながら、本願商標は、「完璧な」等を意味する「PERFECT」と「皮膚、肌」を意味する「SKIN」の文字を結合してなるにすぎないものであり、別掲1及び2のとおり、「パーフェクトスキン」の文字が化粧品を取り扱う業界において商品の品質を誇称して表す語として一般に使用されている実情からすると、上記(1)のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することはできない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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