結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22611(T2011−22611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「真空ポンプその他の風水力機械器具,半導体製造装置,動力伝導装置,バルブ,電動バルブアクチュエータその他のアクチュエータ」を指定商品として、平成23年1月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同23年7月29日受付の手続補正書により、第7類「真空ポンプ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Smart』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4550241号の1の1商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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本願商標は、別掲のとおり、「Smart」の欧文字を横書きし、さらにその構成中の「t」の欧文字の右斜め上方に接するように、該欧文字よりやや小さく表された「3」の数字を配してなるところ、これらの欧文字及び数字は、その表し方や配置に照らせば、視覚上、その構成全体をもって、まとまりのある一体的なものとして看取され得るものである。
そして、本願商標の構成中の「3」の数字部分についてみるに、その位置するところは上記のとおりであり、また、数学において、数字又は文字の右斜め上方に接するように付した「3」の数字は、3乗(同じ数又は文字を3回掛け合わせること)を意味するものであることが一般に知られていることをも考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、該数字部分を商品の品質等を表したものとして認識する等、殊更該数字部分を捨象して取引に当たるとはいい難く、その他、その構成中の「Smart」の文字部分をもって取引に当たるとみるべき特段の実情も見いだし得ない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中の「Smart」の欧文字部分から「スマート」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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