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Trademark Appeal Case

記号と商品名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−346(T2012−346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類「球状黒鉛鋳鉄,鋳鉄管,鋳鉄薄板,その他の鉄及び鋼,鋼管製杭,金属製羽根板,金属製の地下構造物用蓋,金属製の樹木保護盤,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製鋳型,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製貯蔵槽類」を指定商品とし、平成22年9月29日に登録出願された商願2010−075896号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年3月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年8月1日提出の手続補正書により、第6類「鋳鉄」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の種別、規格、型式、品番等を表示するための記号・符号として取引上類型的に採択、使用されている欧文字の1字『e』と『鉄』の漢字をハイフンで連結し『e−鉄』と表示してなるから、本願商標に接する取引者・需要者は、前半部の欧文字『e』の部分を商品の規格・品番等を表示する記号・符号として、また、『鉄』の文字部分は商品を表すものとして、理解、認識するにとどまり、全体として自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字1字の「e」と「鉄」の漢字とを、「−」(ハイフン)で連結して、「e−鉄」と横書きに書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「イーテツ」の称呼も淀みなく一連に称呼され得るものである。

そして、本願商標の構成中、「e」の欧文字が商品の規格・品番等を表示する記号・符号として使用され得るものであり、また、「鉄」の漢字が商品を表すものであるとしても、これらを「−」で結合した本願商標にあっては、その構成全体をもって一体不可分の特定の意味を有しない造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、かかる構成からなる本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上ありふれて使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいうことができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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