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Trademark Appeal Case

Goonetの称呼・要部類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−14579(T2011−14579/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Goonet」の文字を標準文字で表してなり、第12類、第16類、第31類、第35類、第37類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年4月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月6日提出及び当審における同23年7月6日付けの手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、第35類の指定役務中、「輸出入に関する事務の代理又は代行」及び「花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、出願人の提出に係る書類によっては、その役務に係る業務を行っていること、又は、近い将来行う予定があることが明確ではなく、出願人が本願商標をこれらの指定役務について使用しているか、又は、近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下アないしケの登録商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4227819号商標

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 平成9年1月28日

設定登録日 平成11年1月8日

存続期間の更新登録日 平成20年9月24日

指定役務 第42類「インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供,インターネット等の電子計算機端末通信による気象情報・求人情報・ファッション情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」

イ 登録第4227914号商標

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成9年6月9日

設定登録日 平成11年1月8日

存続期間の更新登録日 平成20年9月24日

指定役務 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供,インターネット等の電子計算機端末による気象情報・求人情報・ファッション情報の提供」

ウ 登録第4598773号商標

商標の構成 別掲4のとおり

登録出願日 平成12年12月12日

設定登録日 平成14年8月23日

指定役務 第35類ないし第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

エ 登録第4720938号商標

商標の構成 プライベートgoo(標準文字)

登録出願日 平成13年12月27日

設定登録日 平成15年10月24日

指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

オ 登録第4720981号商標

商標の構成 コーポレートgoo(標準文字)

登録出願日 平成14年10月22日

設定登録日 平成15年10月24日

指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

カ 登録第4730045号商標

商標の構成 Business goo(標準文字)

登録出願日 平成14年11月5日

設定登録日 平成15年11月28日

指定役務 第38類、第39類、第41類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

キ 登録第4821240号商標

商標の構成 goo(標準文字)

登録出願日 平成13年12月27日

設定登録日 平成16年11月26日

指定役務 第36類、第38類ないし第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

ク 登録第4890473号商標

商標の構成 gooあてメロ(標準文字)

登録出願日 平成16年12月14日

設定登録日 平成17年8月26日

指定商品及び指定役務 第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

ケ 登録第4890474号商標

商標の構成 gooあて!?メロ

登録出願日 平成16年12月14日

設定登録日 平成17年8月26日

指定商品及び指定役務 第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審において、請求人が提出した平成24年3月5日付け手続補足書によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「Goonet」の文字を表してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔をもって外観上、まとまり良く一体的に表してなるものであり、これより生ずる「グーネット」の称呼も、語呂よく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「net」の文字が、「ネットワーク又はインターネットの略称」等の意味を有する語であるとしても、本願商標にかかる構成及びその指定役務との関係においては、これが直ちに役務の質等を表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握させるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グーネット」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「グー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

(3)まとめ

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり、また、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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