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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の明確化と引用商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−25547(T2011−25547/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−25547(T2011−25547/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の明確化と引用商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−25547(T2011−25547/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確化と引用商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付け及び当審における同24年6月13日付けの手続補正書により、最終的に第12類「陸上の乗物用ゴム製又はプラスチック製等速ジョイントブーツ,陸上の乗物用ゴム製又はプラスチック製ステアリングブーツ,陸上の乗物用ゴム製またはプラスチック製ステアリング用ダストカバー,陸上の乗物用ゴム製又はプラスチック製ボールジョイント用ダストカバー」及び第17類「ガスケット,パッキング,シール材,メカニカルシール,オイルシール,リップシール,ダストカバー用ゴム製又はプラスチック製のパッキング,機械部品保護用のゴム製又はプラスチック製のダストカバー,Oリング,ピストンパッキング,ゴムと円板(心金)からなるワッシャー,通気機構を備えたパッキング,通気機構を備えたシール材,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ,スタッフィング用リング,管継ぎ手(金属製のものを除く。),管用ジャケット(金属製のものを除く。),管用継ぎ手用のパッキング,管用接続具(金属製のものを除く。),管用筒形継手(金属製のものを除く。),管用補強材料(金属製のものを除く。),継ぎ目用シール材,継手用パッキング,充填用材料,伸縮継手用充てん材料,ゴム管,ゴム製衝撃吸収緩衝材,ゴム製包装用容器,機械部品保護用のゴム製スリーブ,ゴム製リング,ゴム製止め具,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断して本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び同第2項について

指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第2379031号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5036700号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(取消2011−301069)があった結果、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成24年5月24日にされているものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは、抵触しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上によれば、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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