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Trademark Appeal Case

「おやさいもなか」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−5976(T2012−5976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おやさいもなか」の文字を書してなり、平成23年6月29日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、当審における同24年6月4日付けの手続補正書により、第30類「モナカの皮」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、『おやさいもなか』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、その構成中の『おやさい』の文字は『野菜』に通じ、『もなか』の文字は、本願指定商品の商品名を表すことから、本願商標全体よりは『野菜入りのもなか』程の意味合いを理解させるものといえるから、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『野菜入りの最中,野菜入りのもなか用の皮』等に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「おやさいもなか」の文字を書してなるところ、構成文字全体より「野菜入りのもなか」等の意味合いを認識させることがあるとしても、補正後の指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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