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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6838号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6838号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SHOWA」
争点(論点)
称呼・外観の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6838号・不服)は、本件商標と引用商標「SHOWA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成8年9月7日登録出願、後掲(1)に示すとおり、「SHOWA」の欧文字を横書きしてなり、指定商品については、原審における同11年1月18日付手続補正書をもって、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1114100号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和46年10月22日に登録出願、後掲(2)に示すとおり黒色矩形内に図形と「SHOWA」の欧文字とを上下に配してなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同50年4月7日に設定登録され、その後、同60年6月18日及び平成7年9月28日に更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり「SHOWA」の欧文字よりなるところ、これに接する需要者は我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「ショーワ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用商標は、後掲のとおり、図形と「SHOWA」の欧文字との組み合わせよりなるところ、視覚上又は意味上においてこれら各部分を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情はなく、かかる場合、これに接する取引者、需要者は、その構成にあって、親しみ易く称呼し易い「SHOWA」の文字部分に着目し、該文字に相応して生ずる「ショーワ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そして、両商標から生ずる「ショーワ」の表音に対応する語は、株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」によれば、「小話」「正和」「昭和」「笑話」「唱和」等の複数の語が該当するものであり、両商標は特定(一定不変)の観念をもって取引きに資されるとはいえないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ショーワ」の称呼を同じくする点で互いに紛らわしく、また、観念において区別し得るとする事情はなく、さらに、外観においても両者は「SHOWA」の文字及び綴りを同じくする点で近似した印象を与えるものであるから、結局、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に内包されるものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、この理由をもって拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

請求人は、引用商標構成中の「SHOWA」の文字は、該商標の出願時及び登録時においては、当時の元号を表したものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しない部分(いわゆる独占適応性がない部分)であり、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は白抜きの図形部分である旨述べているが、一般に、商標は時代とともに変化する性格のものであって、その識別機能等において常に一定不変であるとは限らないものであり、いわゆる改元後すでに相当年数を経た現在においてなお該文字の意味合いが旧元号のみに特定されるとするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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