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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性(ビとピ)」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4085号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4085号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性(ビとピ)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4085号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性(ビとピ)」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記に表示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)高級脂肪酸、非鉄金属、非金属鉱物、原料プラスチック、パルプ、工業用粉類、肥料、写真材料、試験紙、人工甘味料、陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年12月20日登録出願、その後、指定商品については、平成10年8月5日付手続補正書により、「植物成長調整製剤類、肥料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用する商標は、「TPX」の欧文字を書してなり、昭和61年9月8日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録された登録第2101868号商標(以下「引用商標」という。」)であって、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別記のとおりの構成よりなるところ、輪郭内に顕著に表された「TBX」の文字は、該文字の称呼のみをもって取引に資される場合も決して少なくないものであり、これより「ティービーエックス」の称呼が、他方、引用商標からは、上記の構成より「ティーピーエックス」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、「ティービーエックス」と「ティーピーエックス」の両称呼を比較するに、両者は「ビ」と「ピ」の音に差異を有する外は、その他の構成音と配列を全く同じくするものである。そして、該差異音「ビ」と「ピ」は、いずれも50音図表中、ハ行に属し、母音「イ」を共通にする両唇音の濁音と半濁音の差にすぎず、しかも、両者は中間音であることから、一層聴取し難いものとなり、両商標を一連に称呼するときは、両者の語韻語調が近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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