Trademark Appeal Case
称呼類似性(ビとピ)
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4085号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記に表示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)高級脂肪酸、非鉄金属、非金属鉱物、原料プラスチック、パルプ、工業用粉類、肥料、写真材料、試験紙、人工甘味料、陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年12月20日登録出願、その後、指定商品については、平成10年8月5日付手続補正書により、「植物成長調整製剤類、肥料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用する商標は、「TPX」の欧文字を書してなり、昭和61年9月8日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録された登録第2101868号商標(以下「引用商標」という。」)であって、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別記のとおりの構成よりなるところ、輪郭内に顕著に表された「TBX」の文字は、該文字の称呼のみをもって取引に資される場合も決して少なくないものであり、これより「ティービーエックス」の称呼が、他方、引用商標からは、上記の構成より「ティーピーエックス」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。
そこで、「ティービーエックス」と「ティーピーエックス」の両称呼を比較するに、両者は「ビ」と「ピ」の音に差異を有する外は、その他の構成音と配列を全く同じくするものである。そして、該差異音「ビ」と「ピ」は、いずれも50音図表中、ハ行に属し、母音「イ」を共通にする両唇音の濁音と半濁音の差にすぎず、しかも、両者は中間音であることから、一層聴取し難いものとなり、両商標を一連に称呼するときは、両者の語韻語調が近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。