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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似による商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9321号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9321号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「テツタブ」
争点(論点)
称呼類似による商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9321号・不服)は、本件商標と引用商標「テツタブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似による商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとしての拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第3196671号商標(以下、「引用商標」という。)は、「テツタブ」の文字と「TETSU TAB」の文字を二段併記してなり、第30類「菓子及びパン,砂糖及び葡萄糖を主材に各種栄養素を添加して錠剤に固形化してなる加工食品」を指定商品として、平成5年10月21日に登録出願、同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、「TETSU」「TAB」及び「鉄タブ」の文字部分より、「テツタブ」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「テツタブ」と「TETSU TAB」の文字部分より「テツタブ」の称呼を生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「テツタブ」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上、観念上において差異を有するとしても、称呼上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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