1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとしての拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第3196671号商標(以下、「引用商標」という。)は、「テツタブ」の文字と「TETSU TAB」の文字を二段併記してなり、第30類「菓子及びパン,砂糖及び葡萄糖を主材に各種栄養素を添加して錠剤に固形化してなる加工食品」を指定商品として、平成5年10月21日に登録出願、同8年9月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、「TETSU」「TAB」及び「鉄タブ」の文字部分より、「テツタブ」の称呼を生じるものと認められる。
他方、引用商標は、「テツタブ」と「TETSU TAB」の文字部分より「テツタブ」の称呼を生じること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「テツタブ」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上、観念上において差異を有するとしても、称呼上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。