sokuhyo

Trademark Appeal Case

語順と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−26524(T2011−26524/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「お菓子オリジナル」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年1月21日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成23年6月28日提出の手続補正書により,第35類「菓子に関する新商品の開発・販売に関する助言及び指導,菓子に関する商品の販売促進に関する企画,菓子に関する広告,菓子に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言,菓子産業に関する市場調査,菓子に関する商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「菓子に関する商品及びその包装デザインの考案,菓子のデザインの考案」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『お菓子オリジナル』の文字を標準文字で表してなるところ,全体として『お菓子が独自のものであるさま・独創的であるさま』程度の意味合いを容易に認識させるものである。また,インターネット情報によると,『独自の又は独創的なお菓子』を『オリジナル(お)菓子』と称して普通に使用されていることから,『お菓子』の文字と『オリジナル』の文字の前後を入れ替えたにすぎない本願商標は,取引者・需要者であれば,前記意味合いのお菓子に関する役務であると理解・認識するにとどまるので,自他役務の識別標識としての機能を有しないものであり,何人の業務に係る役務であるか認識することができないと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「お菓子オリジナル」の文字を表してなるところ,このうち「オリジナル」の文字部分は「独創的,特有の」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有し,例えば,「キャラクター」や,「グッズ」,「Tシャツ」が独創的・特有である様は、「オリジナルキャラクター」「オリジナルグッズ」「オリジナルTシャツ」のように,「オリジナル○○」(○○は商品名など)という構成で用いられているのが通常である。

そうすると,「オリジナルお菓子」の文字からは,「独創的お菓子」「特有のお菓子」程度の意味合いが容易に理解されるといえるが,本願商標は,「お菓子オリジナル」と表してなるものであるから,上記意味合いが理解されるとはいえないし,原審説示の意味合い(お菓子が独創的であるさま)が容易に理解されるともいい難い。

また,当審において職権をもって調査したが,本願商標の指定役務の分野において,「お菓子オリジナル」の文字が,「独創的お菓子」や「特有のお菓子」,「お菓子が独創的であるさま」を一般に認識させると認めるに足る事実も見いだせなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいうことができない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。