1 本願商標
本願商標は,「ミネラルヘッドスパ」の文字を標準文字で表してなり,第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として,平成22年7月23日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,当審において平成23年12月6日付け提出の手続補正書により,第11類「頭部に用いられる家庭用電熱用品類」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その構成中『ヘッドスパ』の文字部分については『頭髪・頭皮のケアとマッサージをするサービス,またその店。』(自由国民社発行の『現代用語の基礎知識2010』より)の意味を有する語としてエステティック・美容に関するサービスの分野で一般的に使用されていると認められるものであり,前記サービス中には,ミネラル分を含んだパック剤などを用いる『ミネラルヘッドスパ』と称するサービスが存在しているところ,その指定商品中『ヘアドライヤー』など,頭髪や頭部に使用する商品について使用するときには,あたかも『ミネラルヘッドスパの効能を家庭で得られる商品』であるかのように需要者に誤認を生じさせるおそれがあり,また,『頭髪や頭部以外に使用する家庭用電熱用品類』に使用するときには,あたかも『家庭でミネラルヘッドスパに使用可能な商品』であるかのように誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ないから,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「ミネラルヘッドスパ」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字が原審説示のように,エステティック・美容に関するサービスの分野で一般的に使用されているとしても,「家庭用電熱用品類」との関係において,特定の商品の品質,効能を表示するものとはいえないものであるから,たとえこれを補正後の指定商品「頭部に用いられる家庭用電熱用品類」に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。