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結論

敗訴(請求棄却)

商標「バックビューモニター」の結合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−3186(T2011−3186/J1))

審判番号
不服2011−3186(T2011−3186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バックビューモニター」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−3186(T2011−3186/J1)・不服)は、本件商標「バックビューモニター」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バックビューモニター」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年6月17日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防車,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,出版物の内容を記憶させた記録媒体」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『バックビューモニター』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『後ろの光景を映す画像表示装置』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば、『後ろの光景を映す液晶モニター装置』に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし14に示す事実を発見したので、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、当該事実を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「バックビューモニター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バック」の文字が「背後」、「ビュー」の文字が「光景。眺め」、「モニター」の文字が「機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置」の意味を有する外来語として、一般に広く使用されていることから、これらの語を結合してなるものと容易に看取させるものである。

そして、「バックビューモニター」の文字は、別掲1ないし14に示す内容によれば、自動車等の車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置を指称する語として、一般に広く用いられているものであるから、該文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品中、第9類「車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置」について使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものとして認識し理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、該商品があたかも「車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

なお、請求人は、「バックビューモニター」の文字が自己の取り扱いに係る商品を示すものとして使用されており、また、本願商標と同様に、標章の構成中に「モニター」の文字を包含してなる登録例が多数あることから、本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、「バックビューモニター」の文字が、取引者、需要者をして、「車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置」であることを表示するもの、すなわち、商品の品質、用途を表示するものとして認識されることは、上述のとおりであり、また、請求人が挙げる登録例は、いずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、これらを同一に論ずることはできないというべきであるから、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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