結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650049(T2010−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第12類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年6月6日のイタリア国における商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月7日に国際商標登録出願された。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年11月9日付けの手続補正書及び当審における2011年(平成23年)5月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりとなったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5042360号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。