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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9753号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9753号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属する…」
争点(論点)
欧文字の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9753号・不服)は、本件商標と引用商標「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属する…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具,コンピューターディスクを郵送するためのプラスチック製の包装用容器,その他のプラスチック製の包装用容器,工具箱(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2298057号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年10月20日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「FELLOWES」の欧文字と、その左端に「F」様の幾何学模様に表した図形を組み合わせてなるものである。そして、これらが一体となって特定の観念を自然に認識させるなどの特別な事情は認められないから、読みやすい欧文字で表された「FELLOWES」の文字より「フェローズ」と称呼して取引に当たることも決して少なくないものと認められるものである。

請求人は、この部分については、「フェロウエス」と称呼されると述べているが、この文字は、全体となって成語を形成するものではないから、これを構成する「FELLOW」の文字部分がよく知られた平易な英語であること、そして、語尾の「ES」の文字部分については、英語としてよく親しまれている「series」が「シリーズ」と、「office(事務所)」の複数形「offices」が「オフィシーズ」のように発音されることから、語尾の「ES」は「ズ」と発音されることに鑑みれば、「FELLOWES」の文字は「フェローズ」と称呼される場合も少なくないものと認められ、請求人の「フェロウエス」と称呼されるとの主張は採用できない。

したがって、本願商標からは単に「フェローズ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり「Fellow’s」の欧文字及び「フェローズ」の片仮名文字とを上下二段に組み合わせてなるものであるところ、これより「フェローズ」の称呼を生ずると認める。

してみれば、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから観念において比較することができず、外観において差異が認められるとしても、「フェローズ」の称呼を同一にする称呼において類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることは明らかであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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