結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650050(T2011−650050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2007年12月7日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)6月4日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における2010年3月5日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Business information,including information about companies and business activities.」及び第42類「Services of specialists in the field of ICT related to providing access to information regarding business,companies and business activities via a global computer network or electronical on−line services.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4455022号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成23年2月23日の存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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