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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650067(T2011−650067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)4月22日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成21年9月25日付け手続補正書により、第12類「Bicycles;bicycle parts,components and accessories,namely:bicycle frames;tubes and connectors for bicycle frames;bicycle wheels;rims and spokes for bicycle wheels;pedals;wheel hubs of bicycles,in particular hubs comprising hubs quick release devices;rear derailleurs;front derailleurs;crank arms;gear wheels and gear wheels assemblies;crank arms with gear wheels;sprockets;sprocket assemblies;free wheels;transmission chains;Levers,parts and components for driving or controlling change−speed gears of front derailleurs or rear derailleurs,either mechanic or electronic;brakes;brake pads;disk brakes;cable guides;knobs and control levers;seat posts and seats;pumps and supports for pumps;shafts and bearings for crank arms and for pedals;Steering head sets for bicycles,and bearings and bushings thereof;front and rear forks;cables and casings;Holding clamps;bottom brackets;bottom bracket assemblies;Bicycle handlebars;forks and suspension forks;stands;tires;tubular tires;inner tubes;clincher tires,namely crank bolts for cycles;rim tapes for tubeless tires;Valves for bicycle tires;Detecting instruments,monitoring and indicating instruments for functioning and/or performance data of cycles;Air pumps for bicycles,parts and fittings for bicycles;all for bicycles.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、やや湾曲させた黒塗りの長方形内に『2‐WAY FIT』を横書きしてなるところ、その構成態様は、さほど特殊な態様ではなく、『普通に用いられる方法で表示する』表示の範囲内のものであり、当該文字に相応して『2つの方法に適用できる』の意味合いが生じる。そして、該文字は、本願の指定商品を取り扱う分野においては、商品の品質、用途を表示する語として使用されており、当該業界において必要適切な語として何人もその使用を欲する語であるから、特定人に独占的に使用を認めるのを適当としないものであるとともに、自他商品の識別機能を果たさないものである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「2‐WAY」の文字は、「2通りに使える。」の意味を有し、「FIT」の文字は、「適した、ふさわしい」の意味を有する英語であることから、全体として、「2つの方法に適用できる」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものであるとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標中の文字部分は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものとして認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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