結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650153(T2011−650153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GEENIUS」の欧文字を書してなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年10月28日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)4月26日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年1月27日付けの手続補正書により、第1類「Chemical reagents for diagnosis in vitro other than for medical or veterinary use designed for screening for infectious diseases;chemical reagents for in vitro diagnosis in laboratories working on screening for infectious diseases;chemical reagents for in vitro diagnosis in research labs working on screening for infectious diseases.」、第5類「Chemical reagents for in vitro diagnosis designed for screening for infectious diseases;chemical reagents for in vitro medical diagnosis and/or research designed to screen for infectious diseases.」及び第10類「Apparatus and instruments for medical in vitro diagnosis used to screen for infectious diseases.」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第960944号商標(以下「引用商標」という。)は、「GYNEAS」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)3月25日に国際商標登録出願、第5類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「GEENIUS」の文字からなるものであるところ、特定の観念を生じさせることのない造語と認められる。そして、既成語でない欧文字綴りの商標に接した際には、英語風の読みをもって称呼されることが多い我が国における商取引の実情に鑑みると、例えば、「才能、才分、天才」等の意を有する語として親しまれている「genius」が「ジニアス」と発音される例にしたがえば、「GEENIUS」の構成文字からは、「ジーニアス」の称呼を生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、「GYNEAS」の文字からなるものであるところ、その構成文字は、特定の観念を生じさせることのない造語と認められる。そして、その構成文字に相応して、「ジネアス」、あるいは、「ガイネアス」と称呼されるとみるのが相当である。
しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼をそれぞれ対比しても、相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標は、その外観において、構成文字も明らかに相違するものであるから、その外観から受ける印象は全く異なり相紛れるおそれはなく、また、観念においては、いずれも、特定の観念を有しない造語と認められるから、両者は、観念において比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。