結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)8月17日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年9月27日付けの手続補正書により、第5類「Pharmaceutical preparations;natural remedies,dietetic foods adapted for medical purposes.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、緑色の欧文字『Ando』及び青色の欧文字『San』を連綴し、その右肩に小さく黒色の欧文字『TM』を書してなるところ、その構成中の『AndoSan』の文字は、我が国におけるありふれた氏である『安藤』及び『安東』を欧文字表記した『Ando』と、敬称である『さん』を欧文字表記した『San』を連綴したものと認められ、また、構成中の『TM』の文字は、商標登録表示と認められるから、これをその指定商品に使用しても、ありふれた氏の『アンドウ』という者の生産・販売に係る商品であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「AndoSan」の欧文字及び、その右肩にやや小さく「TM」の欧文字を書してなるところ、「TM」の文字部分は、「TradeMark」を表す略語であって、右肩に付記的に書されていることから、該略語としての記号であることを認識させるものである。
また、「AndoSan」の文字部分は、「Ando」の文字部分と「San」の文字部分が異なる色彩で彩色されているものの、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に書されているものであり、その構成全体をもって、一種の造語として理解されるものであり、原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の生産者、販売者を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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