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Trademark Appeal Case

「3DSWITCH」の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650197(T2011−650197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3DSWITCH」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年1月14日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)1月22日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における2011年(平成23年)1月31日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus for recording,transmission of sound and images,apparatus for reproduction of sound or images」及び第38類「Telecommunications」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「3DSWITCH」の文字よりなり、その構成中「3D」の文字は「立体の、三次元の」を意味する語として、「SWITCH」の文字は「電気回路の開閉器」を意味する語としてそれぞれ広く親しまれているから、これらを結合した本願商標は「三次元に転換させるための電気回路の開閉器」の意味が看取され、その指定商品及び指定役務との関係においては「音響及び画像の記録用・送信用・再生用の三次元音響・三次元画像に転換する電気回路の開閉器・該音響又は画像を送信するための三次元への変換」を認識させる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外に使用するときは、品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「3DSWITCH」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字から生じる「スリーディースイッチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「3D」及び「SWITCH」の文字が、原審説示のような意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、看者をして、本願商標は「3D」及び「SWITCH」の文字を結合したものと認識されるというより、むしろ、「3DSWITCH」の構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識されると判断するのが相当である。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「3DSWITCH」の文字が商品の品質、効能、用途及び役務の質、効能、用途を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願指定商品及び指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質、役務の質等を表示したものとして認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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