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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650198(T2011−650198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第16類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年11月18日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月10日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2010年(平成22年)9月23日付け及び2011年(平成23年)1月13日付けの更正の通報並びに平成23年3月25日付け手続補正書及び当審における2012年(平成24年)1月18日付け国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、『本願商標は、登録第3093568号商標、同第4888604号商標及び同第4951276号商標(これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、別掲2のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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