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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650199(T2011−650199/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650199(T2011−650199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650199(T2011−650199/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「Coats;dresses;gloves;headwear;hosiery;jacket liners;jackets;mittens;pants;parkas;shirts;shorts;skirts;socks;sweaters;sweatshirts;thermal underwear;tops;vests;footwear.」を指定商品として、2010年8月30日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)9月10日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第1758950号商標は、「OMNI」の欧文字を書してなり、昭和57年12月16日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年4月20日に第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5114754号商標は、「オムニ」の片仮名と「OMNI」の欧文字を2段に書してなり、平成19年7月18日に登録出願、第5類「ばんそうこう,粘着包帯,包帯,医療用シート状粘着テープ,医療用テーピングテープ,その他の医療用粘着テープ」及び第28類「運動用粘着サポーター,運動用テーピングテープ,運動用具」を指定商品として、同20年2月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、同じ書体、同じ大きさで表された「OMNI」と「DRY」の各欧文字がハイフンによって結合され、外観上まとまり良く一体的に構成されており、構成全体から生ずる「オムニドライ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「DRY」の文字が「乾いた」の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難く、また、構成中の「OMNI」の文字が「全...、総...」の意味を有する英語の接頭辞であることも考慮すると、これに接する需要者、取引者をして、「OMNI」の文字部分のみを分離、抽出して取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、構成中の「OMNI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「オムニドライ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないとするのが相当である。

したがって、本願商標から「OMNI」の文字部分に相応した称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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